コンサバトリーは建築物?
コンサバトリーは屋根と柱、壁で囲まれた建築物となります。ただし、防火地域、準防火地域を除く地域で、10m2以下のものは、建築確認申請は不要となります。ただ、全体として建蔽率、容積率の基準は、
建築主は、守らなくてはいけません。また、準防火地域の外側に指定される法22条区域の場合も、防火上の規定に従わなくてはなりません。
これはよくあるアルミとポリカーボネイトで覆う駐車場や物置にも適用されます。(壁の無い簡易構造建築物は、防火規定が除外)そして、建築物として、地震も含めた安全性を確保しなくてはいけません。また、建築基準法ではありませんが、
各都市で決める条例で、特に関係があるのは、風致地区の指定で、これにも従う必要があります。
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